各規程一覧

会則 講習実施規程 行動規範 写真・SNS掲載規程 事故・苦情対応規程 会計・経費取扱規程 個人情報保護方針

福知山市民救命・福祉の会 会則
施行日:2025年11月1日

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、福知山市民救命・福祉の会(以下「本会」という。)と称する。

第2条(事務局)

本会の事務局は、京都府福知山市内に置く。詳細な所在地は代表が別に定める。

第3条(目的)

本会は、地域住民に対する救命知識の普及、応急手当講習の実施、福祉支援活動その他地域の安全と安心に資する活動を通じて、市民相互の支え合いと地域福祉の向上に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. CPR・AEDその他応急手当に関する講習会の企画・実施
  2. 地域団体、学校、企業、自治会、福祉施設等への出張講習
  3. 福祉支援活動および地域見守りに資する活動
  4. 会員・ボランティアの育成、研修、交流
  5. 広報活動、啓発活動、情報発信
  6. 関係機関・団体との連携
  7. その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第5条(会員種別)

本会の会員は、次のとおりとする。

  1. 正会員 本会の目的に賛同し、継続的に活動する個人
  2. 協力会員 本会の活動を支援し、必要に応じて協力する個人または団体
  3. 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、資金・物品・その他の方法で支援する個人または団体

第6条(入会)

入会を希望する者は、所定の方法により申込みを行い、代表または運営役員会の承認をもって会員となる。

第7条(会費)

入会金および年会費は、当面無料とする。ただし、将来必要が生じた場合は、総会の議決を経て定めることができる。

第8条(退会)

会員は、代表または事務局への届出により、いつでも退会できる。

第9条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営役員会の議決により除名することができる。

  1. 本会の名誉または信用を著しく傷つけたとき
  2. 本会の目的に反する行為をしたとき
  3. 法令、公序良俗または本会の規程に違反したとき
  4. ハラスメント、差別的言動、営利勧誘、政治・宗教活動の押し付けその他運営上重大な支障を生じさせたとき

第3章 役員

第10条(役員)

本会に次の役員を置く。

  1. 代表 1名
  2. 副代表 若干名(現在募集中)
  3. 事務局長 1名
  4. 会計 1名
  5. 監事 1名以上

第11条(役員の選任)

役員は、総会において正会員の中から選任する。ただし、必要に応じて外部協力者を顧問として委嘱することができる。

第12条(役員の職務)

代表は本会を代表し、会務を総理する。副代表は代表を補佐し、代表に事故があるときはその職務を代行する。事務局長は事務を統括し、会計は会計事務を行い、監事は業務および会計を監査する。

第13条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が就任するまでその職務を行う。

第4章 会議

第14条(総会)

総会は通常総会および臨時総会とし、正会員をもって構成する。

第15条(総会の開催)

通常総会は毎年1回開催する。臨時総会は、代表が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上から請求があったときに開催する。

第16条(総会の権限)

総会は、次の事項を議決する。

  1. 事業計画および事業報告
  2. 予算および決算
  3. 役員の選任および解任
  4. 会則の変更
  5. 解散
  6. その他重要事項

第17条(議決)

総会の議事は、出席した正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第18条(運営役員会)

本会の日常的運営のため、運営役員会を置く。運営役員会は代表、副代表、事務局長、会計その他代表が必要と認める者で構成する。

第5章 会計

第19条(経費)

本会の経費は、寄付金、助成金、協賛金、その他の収入をもって充てる。なお、当会は日常活動において金銭の直接収受を行わない方針とし、金銭授受が生じる場合は役員会の承認を経て適正に処理する。

第20条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第21条(決算)

会計は、毎会計年度終了後、速やかに決算書を作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得るものとする。事業報告書は毎年12月に作成する。

第6章 雑則

第22条(個人情報保護)

本会は、会員、申込者、受講者その他関係者の個人情報を、別に定める個人情報保護方針に基づき適正に取り扱う。

第23条(規程)

本会は、会則の施行に必要な細則、規程、ガイドラインを別に定めることができる。

第24条(改正)

本会則は、総会の議決により改正する。

第25条(附則)

本会則は、2025年11月1日から施行する。

制定:2025年11月1日 施行:2025年11月1日
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